2013-06-19 第183回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
それならわざわざ書く必要がない、削除せよと私は要求しましたが、あなた方は、この懲戒あるいは出席停止規定に固執したんです。できることすらやられていないと言うけれども、それこそ、ただ単なる懲戒や出席停止ではいじめ問題は解決しないことの証左だと思うんですね。 いじめを法律で禁止し、いじめた子を懲らしめ、たとえ出席停止にしても、何らいじめの根本的な解決にはなりません。
それならわざわざ書く必要がない、削除せよと私は要求しましたが、あなた方は、この懲戒あるいは出席停止規定に固執したんです。できることすらやられていないと言うけれども、それこそ、ただ単なる懲戒や出席停止ではいじめ問題は解決しないことの証左だと思うんですね。 いじめを法律で禁止し、いじめた子を懲らしめ、たとえ出席停止にしても、何らいじめの根本的な解決にはなりません。
それでは、今回の児童扶養手当法の一部改正について質問させていただきますが、民主党のマニフェストにおかれましては、児童扶養手当の父子家庭への給付のほかに五年経過後の一部支給停止規定等の削除が設けられていたわけでございますが、これを今回削除していない理由は何なのでしょうか。
そのとき提出された法案は、父子家庭に対する支給は特例給付として附則で規定しており、その理由として、当時の答弁者は、五年経過後の支給一部停止規定の削除等、児童扶養手当を全面的に見直す必要があるが、今回は緊急措置として父子家庭に限定して手当てすることとしたからだと答弁されておられますが、今回も本則の恒久措置として提案した理由は何かございますでしょうか、お伺いします。
児童虐待防止法の面会、通信制限なども、個別的な一部制限、一時停止規定でもあります。しかし、一般法の民法に親権の一部制限、一時停止の規定がありませんし、そもそも我が国の民法の運用解釈は、親権の権利面ばかりが強調されております。これでは、児童の権利利益の擁護を第一に考える家族法としての価値体系に反するものであると私は考えています。
民主党は、第百六十八国会で、この一部支給停止規定を削除する改正案を提案していました。ところが、今回の法案には、父子家庭の児童扶養手当の支給と、対象を拡大をしているんですが、減額措置撤廃を盛り込んでいない、これはなぜでしょうか。
ところが法案は、極めて重要な弁護人との接見の停止規定、防声具の使用問題を始め、多くの重大な問題を抱えています。 また、死刑確定者の処遇についても、心情の安定を図るという名目で面会、信書の授受が厳しく制限されていることも重大です。 このような数々の問題が政府答弁も含めてありながら、国民各層の意見を十分広く聞くことなく審議を終局することについて私は反対をいたしました。
○平岡委員 いずれにしても、きょうは代用監獄問題とか弁護人等との面会停止規定の問題とかについて少し焦点を絞って質問をさせていただきましたけれども、これらの問題については、同僚議員もるる質問してきたように、大きな問題があるということでありまして、我々としては、修正案を今与党との間で協議させていただいておりますので、ぜひ与党の皆さん方におかれても真摯に対応していただくとともに、法務当局あるいは警察当局におかれましても
弁護人との面会について停止の規定があるわけでございますけれども、弁護人との面会について、どうしてこういう新たな停止規定を設けたのか、まず、これを簡単に説明してください。
弁護人等との面会停止規定の問題でございますけれども、先ほど、この停止規定を働かさなければいけないようなケースということでるる説明がありましたけれども、その中で、何か、アクリル通話孔を破ったとか、あるいは遮断板を破ったとか、そういうような話がありましたけれども、このケースのときは、そのとき当局はどういうふうな対応をされたんでしょうか。
ちょっと時間が押してきていますけれども、法務大臣、最後に一問聞いて終わりたいと思いますが、与党の先生方からも、また野党の我々からも、今回の法案の中で、面会の停止規定、ここに弁護人も入っているということについて、随分やはり、こういうかつてなかった規定が盛り込まれたということについて、これはいかぬのじゃないかという指摘があると思います。例えば、弁護人がよからぬことを企てる。
親権の一時停止規定がないため、親による強制的な引き取りに十分対応できない例でございます。 十ページをお開き願います。「(8)懲戒権の廃止」に関する事例でございます。 五歳の幼児が実父から身体的虐待を受けた事例でございます。体罰もしつけの範疇であるとする強硬な主張に対し、懲戒権を廃止することにより、しつけに名をかりた虐待を抑止する必要があるという例でございます。 次に移らせていただきます。
次でございますけれども、この骨子を見ますと、停止規定というのがございます。先ほど来何度も言われていることなんですけれども、これを実施するセンターというのは完全に文部省傘下の特殊法人で、それを先ほど、大臣がセンターをチェックするんだというような答弁をたしか船田議員がなさったというふうに記憶しております。
それは現実でありまして、では、その声に念のためにこたえる、万が一にもそういうことのないようにということでこういう停止規定や処罰規定を設けたという経緯があります。
内容は、スポーツ振興投票の実施の停止規定の追加、それからスポーツ振興投票対象試合開催機構の登録を受けた選手等の収賄の処罰規定の追加などなんですけれども、この修正案によって原案の持つ本質や役割が改善されるというふうにお考えでしょうか。
このため、さきの緊急改革に関する各党間の協議におきましても、実現を見なかった寄附の公開基準の引き下げ、連座制の拡大、罰則の強化、公民権停止規定の強化等について関連法案の中に織り込む必要があると考えています。詳細については、現在、鋭意具体的に取りまとめの作業を行っているところでございます。
○北側議員 今の松原委員の答弁に若干追加いたしまして、我々社公案の政治資金規正法違反の場合の罰則の強化について公民権停止規定を設けておるのですが、これは二年前の海部内閣の内容と同じ公民権停止規定になっておりますね、罰金においても公民権を停止する。
昨年の第百二十五回臨時国会では二十一項目の処理を行いましたが、企業・団体献金の禁止、指定団体の数の制限、政治資金規正法違反の罰則強化、連座及び公民権停止規定の強化など、野党の提案事項はいずれも自民党の反対で引き延ばされたのであります。今度こそ国民の期待する政治資金の規制を行わなければなりません。その国民の批判にこたえる形でようやく自民党も重い腰を上げ、今度の提案にこぎつけたわけであります。
政治腐敗防止法につきまして、連座制や公民権停止規定の強化などについては、協議会の実務著会議で既に御協議いただいているところでございます。今後、具体化のために、各党間で御協議をいただきまして、できるだけ早く結論をお願いいたしたいと思うものでございます。
具体的に挙げれば、政治資金関係では、政治献金を受け入れる指定団体の一本化、寄附の公開基準の引き下げ、政治資金規正法違反者に対する公民権の停止、政治家の指定団体に対する監督義務の創設、公職選挙法関係では、連座制及び公民権停止規定の強化などであります。この臨時国会で、これらの措置を含め、緊急改革を行い、国民の期待にこたえるべきだと思いますが、総理の決意のほどを伺います。
御指摘の諸事項のうちには、政治資金規正法の罰則強化、連座制及び公民権停止規定の強化、企業・団体献金の禁止など、既に政治改革協議会の実務者会議で御協議いただくことになっているものが含まれていると承知しております。これらにつきまして各党間で十分に御協議をいただき、合意が得られ次第、今国会で実現されることを念願をいたします。
一般の刑法犯罪を犯した場合に、仮に起訴されても、有罪が確定しても、執行猶予つきの判決であるならば、これは公民権停止規定が働きません、現行の十一条では。ところが、この特則規定として二百五十二条で、一定の選挙犯罪の場合はこれをさらに厳しくいたしまして、起訴され、そして仮に執行猶予中の有罪であったにせよ、その執行猶予期間中は公民権が停止される、そのような規定になっているのです。
今回の合意事項に、アフガン内戦の停止規定、あるいはソ連撤兵後の政権も不透明ということを考えたときに、なかなか困難な問題があろうかと私は思うのですけれども、外務大臣はその点はどうお考えでしょうか。
それで百分の二十の停止規定が挙げてあるのです。これはこの国家公務員災害補償法で最高御遺族に対して五〇%と二五%、七・五割、それへ今度一般の扶助料の共済組合の方が最高遺族補償で四割としますか、そうすると、合計すると十一割五分になるから、その上前をはねるという意味ですか、どうですか。
ところが今度、高額所得者の制限で一律二割の停止規定をいたしましたね。今度の法案に出ておる。この二割停止は、昭和八年当時の規定を採用したのじゃないですか。
関税定率法等の一部を改正する法律案は、対外経済関係の調整等の見地から、特恵関税制度について適用対象品目の拡大、適用停止規定の弾力的運用等の改正を行なうとともに、生活関連物資として、コーヒー、バナナ等三十二品目の関税率の引き下げをはかるほか、関税の減免税制度等についての規定の整備をはかるため、関税定率法、関税暫定措置法及び関税法について、それぞれ所車の改正を行なおうとするものであります。